療養費(治療用装具等)支給制度

身体障がい者手帳の申請手続き

※ケースによっては仮合わせ時の更生相談所での適合検査のない場合もあります。
申請手続きについて

  身体障がい者手帳をもらうためには、次の書類を添えてお住まいの市区町村福祉事務所に
提出して下さい。住所が変わったときは変更届を、また障害の程度が変わったときは再交付申請
をお住まいの市区町村福祉事務者に提出して下さい。

     (1)医師の指示に基づき装具を装着したら装具の代金を業者にお支払いください。

     (2)次の書類をそろえて保険者(社会保険事務所、健康保険組合等)に提出し、還付の手続きを
        行ってください。
       ・療養費支給申請書(各保険事務所に備えてあります)
       ・保険医の意見書(担当医師より発行)
       ・装具代金の領収書(業者より発行)
        ※ 社会保険や各種共済組合などはお勤め先で手続きをして頂ける場合もあります。

     (3)定められた基準枠により返還金を受けることができます。

申請に必要な書類

   
  1  補装具の交付(修理)を受ける際は次の書類をそろえ、各市区町村役場の障がい福祉担当課へ申請手続きをして下さい。
  • 補装具交付(修理)申請書(市町村役場にあります)
  • 前年の所得税額を証明する書類(確定申告の控え、源泉徴収票等)
  • 身体障がい者(児)手帳及び印鑑
  2  申請後、更生相談所において補装具の判定があります。
  3  判定後1〜3ヶ月の間に役所より「補装具交付(修理)決定書」が発行されます。
  4  補装具交付(修理)決定書が発行された後、採型、製作、仮合など製作を開始します。
  5  義肢装具の場合は仮合時に更生相談所にて適合判定があります。
  6  その後、製作完了後申請者に交付されます。
  7  交付を受ける際は自己負担金を補装具業者にお支払い下さい。また、補装具受領時に印鑑も必要ですので、ご準備下さい。
当社の義肢装具士

例:カード型 保険証

補装具製作に該当する制度は大きく分けて下記のようになります。

A 健康保険

(a) 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
(b) 各種共済・組合
(c) 国民健康保険
(d) 船員保険
( e ) 高齢者医療制度

健康保険の種類は保険書をご確認ください

補装具の申請より受領まで

療養費還付について
健康保険 支給率 約70% 船員保険 支給率 約70%
 申請窓口
   社会保険事務所
   各健康保険組合
 申請書類
  ・療養費支給申請書
  ・保険医の意見書(原本)
  ・領収書(原本)
 申請窓口
   社会保険事務所
 申請書類
  ・療養費支給申請書
  ・保険医の意見書(原本)
  ・領収書(原本)
各種共済組合 支給率 約70% 国民健康保険 支給率 約70%
 申請窓口
  各共済組合
 申請書類
 ・療養費支給申請書
 ・保険医の意見書(原本)
 ・領収書(原本)
 申請窓口
  市(区)町村の国民健康保険課
 申請書類
  ・療養費支給申請書
  ・保険医の意見書(原本)
  ・領収書(原本)
高齢者医療制度 支給率 70〜90% 労災保険 支給率 100%
 申請窓口
  市(区)町村役場老人保健の担当課
 申請書類
  ・療養費支給申請書
  ・保険医の意見書(原本)
  ・領収書(原本) 
 申請窓口
  労働基準監督署
 申請書類
  ・療養の補償給付たる療の費用    
 請求様式第7号
  ・保険医の意見書(原本)
  ・領収書(原本)
※健康保険の中には、育成医療・乳幼児医療の助成制度及び65〜74歳までの前期高齢者
 75歳以上の後期高齢者医療制度があります。
B. 生活保護 所轄の福祉事務所で必要書類を受け取り、医師記入の上、申請手続きを行ってください
C. 交通事故 加害者の保険会社及び担当者をお知らせください

D. 労災保険

E. 障害者自立支援法 (身体障がい者(児)手帳)

※補装具製作において、各病院(医院)の処方で製作可能な場合と特定機関に出向いて処方を
 受ける場合(自立支援法など一部助成制度を利用する等)とございますので、詳細等は、弊
 社にお問い合わせ下さい

障がい者自立支援法 [宮城県の場合]